交通事故の被害に遭った場合には、怪我の治療のために入通院を余儀なくされるなど、被害者は、多大な精神的苦痛を被ることになります。
そのような精神的苦痛に対して支払われる金銭が慰謝料です。
慰謝料は、最終的に保険会社との間で示談をした場合の示談金に含まれることになりますが、交通事故事件における慰謝料には、いくつか種類があることをご存じでしょうか。
また、慰謝料の算定基準も一律ではなく、いくつか種類があります。
保険会社から支払われる示談金が適切な金額であるかを知るためにも、慰謝料の種類や慰謝料の算定基準について理解しておくことが大切です。
今回は、交通事故の被害者に向けて、慰謝料の種類とその算定方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事の目次
1、交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
上記3種類があります。
以下では、これらの3種類の慰謝料について説明します。
(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料とは、交通事故によって負傷したことや、入院や通院をしたことに対して支払われる慰謝料のことをいいます。
入院や通院をすることになった場合には、時間や手間をとられるだけでなく、怪我の程度によっては、治療時に痛みや恐怖を伴うことになります。このような精神的苦痛に対して支払われるものが傷害慰謝料です。
傷害慰謝料は、怪我の程度の他、入通院日数や期間、頻度に応じて支払われることになるため、基本的には、治療期間が長くなればなるほど傷害慰謝料の金額も高額になります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が原因となって後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料のことをいいます。
交通事故によって怪我をした場合には、医療機関で治療を行うことになりますが、治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込まれない状態になることがあります。
このような状態を「症状固定」といい、症状固定時に残存している一定の症状のことを「後遺障害」といいます。
後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定手続きを行うことによって、後遺障害の内容や程度に応じて、第1級から14級までの後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて支払われることになり、第1級の後遺障害に対して支払われる慰謝料がもっとも高額になります。
なお、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は、別の慰謝料になりますので、交通事故によって後遺障害が生じた場合には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方をもらうことができます。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって死亡した場合に支払われる慰謝料のことをいいます。
死亡慰謝料には、
・被害者本人に対して認められる慰謝料
・被害者の近親者に対して認められる慰謝料
の2種類があります。
被害者本人に対して認められる慰謝料は、被害者自身はすでに亡くなられていますので、被害者の相続人に対して支払われることになります。
死亡慰謝料の金額は、被害者の立場によって異なってきます。
2、知らない方も多い慰謝料の3つの算定基準
交通事故の慰謝料の算定基準は、一律ではなく
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判所基準(弁護士基準)
の3種類があります。
どの算定基準を使うかによって、交通事故の被害者が受け取ることができる慰謝料の金額は大きく異なってきます。
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、加害者が加入している自賠責保険(または自賠責共済)から支払われる補償額の支払い基準のことをいいます。
自賠責保険は、車の運転をする場合に加入が義務付けられている強制加入保険です。
交通事故被害者に対して最低限の補償を行うための強制保険という性質上、3種類の算定基準のなかでもっとも低い基準となっています。
①傷害慰謝料の計算方法
自賠責保険基準では、傷害慰謝料として1日につき4,300円に「実通院日数の2倍」と「総治療期間」を比較してどちらか少ない日数をかけた金額が支払われます。
②後遺障害慰謝料の計算方法
自賠責保険基準では、後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の金額が決まっています。
たとえば、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第1級の場合には1150万円、14級の場合には32万円となっています。
③死亡慰謝料の計算方法
自賠責保険では、被害者本人の慰謝料として400万円、遺族の慰謝料として請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円が支払われます。
なお、被害者本人に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算して支払われます。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている賠償金額の支払い基準のことをいいます。
任意保険基準は、任意保険会社ごとに支払い基準が定められており、その内容は公開されていません。
そのため、任意保険基準によって支払われる慰謝料額について具体的な金額を示すことはできませんが、一般的には、自賠責保険基準に少し上乗せされた金額であることが多いです。
示談の際に、任意保険会社から提示される示談金額は、この任意保険基準によって算定されたものですので、後述する裁判所基準と比べると大きく違うことがあります。
そのため、保険会社からの示談提示に安易に応じるのではなく、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
(3)裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準とは、過去の裁判例などをもとに作成された賠償額の基準であり、裁判所や弁護士が利用する基準のことをいいます。
裁判所基準は、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額な算定基準です。
そのため、裁判所基準で計算することによって、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料について、他の基準よりも高額かつ適切な金額を請求することが可能になります。
①傷害慰謝料の計算方法
裁判所基準では、原則として入通院期間を基礎として傷害慰謝料を算定します。
その際には、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表IまたはIIを用いて計算をします。
たとえば、むちうちによって6か月間通院をした場合の傷害慰謝料は、89万円になります。
②後遺障害慰謝料の計算方法
裁判所基準でも、自賠責保険基準と同様に、後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の金額が決まっています。ただし、裁判所基準の方が高額であり、たとえば、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第1級の場合には2800万円、14級の場合には110万円となっており、大きく違うことがわかります。
③死亡慰謝料の計算方法
裁判所基準では、被害者本人の慰謝料と近親者の慰謝料を合算した、以下の金額が死亡慰謝料の基準になります。
・一家の支柱の場合 2,800万円
・母親、配偶者の場合 2,500万円
・その他の場合 2,000万円~2,500万円
3、まとめ
交通事故の被害に遭った場合に適切な補償を受けるためには、裁判所基準での算定が必要になります。保険会社が弁護士に対して裁判所基準での交渉に応じるのは、最終的に裁判を起こせる弁護士の場合だからであって、被害者の方が個人で裁判所基準を用いて交渉をしたとしても、保険会社の担当者は相手にしてくれません。そのため、裁判所基準を用いて交渉をするためには、基本的には弁護士への依頼が必要です。
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