この記事の目次
無料不動産査定、無料仮測量
戸建てやマンション、土地などの不動産価値を把握しておくことは、相続だけでなく介護資金などの確保についても重要になることが多いです。
不動産は所有している名義人が認知症になると、売却や賃貸に出すことが基本的に難しくなります。
実際に寄せられる相談でも、名義人の親が施設に入ることになったので実家を売却したいが、名義人が認知症になっていて売るに売れないというご相談も散見されます。
こうなると、家庭裁判所に後見人を選出してもらわないと契約・取引ができないのですが、家族が後見人に選ばれるか、後見人が不動産の売却について同意してくれるかは、その方のご家族・財産状況等により、家庭裁判所が判断します。
そのため、名義人であるご本人が元気で、判断能力がしっかりしているうちに、不動産について先々どうするかというのは一度ご家族様と一緒に検討しておくことをおすすめします。
戸建てやマンションなど自宅不動産の売却を検討しているので査定をしてほしい、相続に備えて住宅を査定しておきたい、仮測量をしてほしいなどのご希望も無料で承れます。
お気軽にご相談ください。
リースバック
リースバックとは?
リースバックとは、自宅を売却した後もそのまま住み慣れた自宅に住み続けつつ、売却資金を得ることができる資金調達手段のひとつです。
・独立した子どもたちがこの家に住むことはもうないので、いずれ売却するつもりだが、介護施設に入るまで、または万が一のことがあるまでは住み続けたい。
・先々の介護資金や医療費に不安があるので資金を調達したい
など、その方の状況によってリースバックを検討する理由は様々です。
リースバックは仕組みがややこしそう、となんとなく敬遠する方もいらっしゃいますが、簡単にいうと
・自宅を売却して資金を得る
・自宅の買主と賃貸契約を結び、家賃を払って引き続き自宅に住み続ける
というものです。
リースバックをしなければ家賃はかからずに済むんだし、しなくてもいいんじゃないかしら?
将来にわたってご自宅を売却する可能性は低い、お子様が継ぐかもしれないということならば、リースバックをしないというのも選択肢のひとつです
リースバックについて、『家賃が発生する』ことに難色を示される方がいらっしゃいます。
ただ、ひとつ考えておかなくてはいけないのは、不動産に関する取引は売却や賃貸を含め、所有者の判断能力がしっかりしている時にしかできないということです。
そのため、リースバック契約も所有者である名義人が認知症になってしまうと、この契約を取り結ぶことができません。
いよいよ必要となったからリースバック契約を…とご家族が希望しても、ご本人が認知症のためリースバックはおろか売却も賃貸に出すこともできないというのはよくあるご相談です。
早い段階で一度、先々自宅をどうしたいのかということを、ご家族と一緒に検討されることをおすすめします。
あわせて読みたい
家を売ってもそのまま住めるって本当?リースバックをわかりやすく説明
【 をわかりやすく解説!】 リースバックとは、簡単にいうと「不動産を売却して、そのまま賃料(リース代)を払うことで住み続けられる制度」、つまり、家を売っても住め…
リースバックのメリット
・固定資産税や都市計画税、建物の修繕費、建物の火災保険料などの負担がなくなる。
・住宅ローンの残債があり変動金利での契約となると支払い金額が変動する心配がありますが、リースバックをするとその心配がなくなります。
・新たに借り入れをすることなく、資金の調達ができる。
・住み慣れた家に住み続けることができる。
・一般的な売却よりも資金調達が早くできることが多い。
リースバックのデメリット
・戸建てにしろマンションにしろ、家賃が発生する
・所有財産ではなくなる
・通常の不動産売却よりも、買い取り額が低くなる
・買主の取り決めたルールによる居住となるため、居住し続けられる年数に上限が発生するなどの可能性がある
・不動産譲渡益に税金がかかる場合がある
・すべての不動産がリースバック契約ができるわけではない
(リースバックの可否は立地や不動産の状況等によります)
これらのデメリットを踏まえ、信頼できる会社に依頼し、契約内容をしっかりと確認する必要があります。
不動産代理売却
掲載準備中
あわせて読みたい
不動産の相続で困る「境界確定」
相続財産の中でも不動産は、現金や有価証券とは異なる特徴があり、その特徴ゆえに「争族」を引き起こしやすい財産でもあります。 詳しくは「不動産の遺贈寄付における課…