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家族が後見人になることはできる?精神疾患の兄の財産管理が困難に…

人気司法書士の村山澄江先生が実際に対応したトラブルケースをモデルに、解決法のヒントをお届けします。
※実際に登場する人物・所属・家族関係などはすべて架空のものです。

「成年後見人は兄弟でも可能? 精神疾患の兄の後見人になりたいんです」

キクミミ相談事例:家族が後見人になることはできる?精神疾患の兄の財産管理が困難に…

精神疾患になった兄。財産管理が困難に…

これは、50代の兄を持つ、同じく50代の弟Jさんからの相談でした。

「兄が精神疾患になり、今後、自分で財産を管理するのむずかしくなりそうなんです。まだ若いうちに、兄の財産を整理しておきたいと思っています」

Jさんの兄は、学生時代から心療内科にかかっており、大人になるにつれ、症状が重く複雑になっていました。

まだ50代で先もあるとはいえ、症状がさらに深刻にならないうちに自分が後見人になって、兄の財産を整理しておきたいとJさん。兄の預貯金は2,000万円くらいあるようでした。

親族は後見人になれる?

結局、司法書士を後見人として申立て

そこでJさんは、自分自身が兄の後見人となり、財産管理を行いたいと相談してきました。

要望通り、弟であるJさんを兄の後見人の候補者とし、申立てをする方向で進めました。

しかしながら、預貯金がおおよその目安で1,000万円以上あると、親族単独で後見人に選任される可能性は高くありません。

こうしたケースの場合、親族後見人として選定されると同時に、後見人を監督する「後見監督人」をつけられることが多いです。後見人監督人は、多くの場合、弁護士や司法書士が選任されます。

後見監督人は、後見人が行う事務の内容を監督し、定期的に家庭裁判所に報告する役割を担います。

この「親族後見人に後見監督人がつけられる」以外の選択肢には、次の2つがあります。

・司法書士や弁護士等の専門職が成年後見人に選任されるケース 
・まとまったお金を金融機関に預ける「後見制度支援信託」を利用するケース

後見制度支援信託とは、金額の大きな部分を指定された金融機関に預けてカギをかけてしまい、親族後見人には300~500万円程度を管理してもらうことによって、親族1人でも後見人として管理しやすくする方法です。
定期的に一定額が金融機関から本人口座に交付されるようにしてもらうこともできます(毎月赤字が出るケースなど)。

これらの3つの選択肢がある中、今回はJさんの意向により、第1希望はJさんが1人で後見人になること、第2希望として単独での後見人がむずかしいなら、後見制度支援信託を利用したいという旨を記載して申立てをしました。

結果、第2希望の通りとなりました。後見監督人がつくと、死亡するまで毎年報酬が発生するので、若いお兄さんにはランニングコストが高くなると判断。
監督人がつけられないよう、最初から後見制度支援信託を希望しました。

今回のケースのように、親族の誰かが後見人となりたい場合、後見監督人を要する場合が少なくありません。
司法書士などに依頼する方法のほか、金融機関に信託する方法もあるため、あらゆる選択肢を考え、事情に合わせて選ぶ必要があります。

後見人をつけたい、後見人が必要と言われた、後見人をつける以外にもなにか打つ手はある? など、キクミミでは様々なご相談を承っております。
ご相談は無料です(実務を依頼した場合は料金がかかります)。お気軽にご相談ください。


解説してくれたのは司法書士 村山澄江先生

司法書士村山澄江事務所 村山澄江先生

村山澄江(むらやますみえ) 先生 プロフィール

民事信託・成年後見の専門家、司法書士
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
簡裁訴訟代理関係業務認定会員

1979年名古屋生まれ。早稲田大学卒業。
2003年司法書士試験合格。

成年後見の相談者数300件以上。

民事信託と成年後見の専門家として全国でセミナー等行っている。

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