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借金は相続しなければならない? プラスの財産、マイナスの財産を知ろう

借金は相続しなければならない? プラスの財産、マイナスの財産を知ろう

亡くなった被相続人が債務(借金)を抱えていた場合、適切な手続きをとらなければ、相続人が債務も承継し、借金を返済する必要が生じてしまいます。

債務(借金)の相続に関する基本的なルールを理解して、実際に相続が発生した際にスムーズに対応できるようにしておきましょう。

この記事では、債務(借金)の相続に関するルールや、債務を相続したくない場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事の目次

1、相続財産とは? プラスの財産・マイナスの財産の具体例

相続の対象になるのは「相続財産」です。

まずは「相続財産」とは何なのかについて、基礎知識を備えておきましょう。

(1)相続財産とは?

民法第896条本文により、相続の対象は「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とされています。

この「一切の権利義務」と表現されるものが「相続財産」です。

「権利義務」という表現からもわかるように、単にプラスの財産(資産)が相続されるだけでなく、負債などのマイナスの財産も相続される点が重要になります。

つまり、遺産分割の場面では、資産をどのように分けるかに加えて、相続債務をどのように分けるかについても話し合う必要があるのです。

もしマイナスの財産が多い場合、相続人が相続によって思わぬ負担を負ってしまうおそれがあるので注意する必要があります。

なお、被相続人の一身に専属した権利義務については、相続の対象から除外されるものとされています(同条但し書き)。

(2)プラスの相続財産の具体例

プラスの相続財産は、基本的には「資産」とイコールなので、比較的イメージしやすいかと思います。

具体的には、以下に挙げるような資産がプラスの相続財産に当たります。

・預貯金
・現金
・有価証券(株式、債券、投資信託など)
・売掛金などの債権
・不動産
・宝飾品
・骨董(こっとう)品        など

(3)マイナスの相続財産の具体例

マイナスの相続財産の代表例は、以下に挙げる借金などの負債です。

・住宅ローン
・オートローン(車のローン)
・カードローン
・家族や知人からの借金    など

また上記の他に、連帯保証債務、連帯債務や、負担付贈与(民法第553条)の負担なども、マイナスの相続財産に該当します。

2、借金も相続の対象になるので要注意

借金は相続の対象になり得ます。

しかし、被相続人が借金をしていたかどうかは、残される相続人の視点からはわかりにくい場合が多いです。

実際に相続が発生して初めて、被相続人の借金が判明するというケースも少なくありません。

さらに混乱を生じるケースとして、相続発生後かなりの時間がたってから、被相続人の債権者を名乗る人物から連絡があり、そこで初めて借金の存在が判明する場合もあります。

このような場合には、後述する相続放棄や限定承認に関する手続きも複雑になってしまいます。

いざ相続の場面になってから借金への対処に困らないように、可能であれば被相続人の生前の段階から、借金を含む資産・負債の状況について被相続人に細かく聞いておくとよいでしょう。

3、借金を相続したくない場合の対処法

被相続人の債務(借金)を放置してしまい、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄等としないで期間が経過してしまうと、相続人は債務(借金)を相続することが確定してしまいます(民法921条1項2号の単純承認事由に該当してしまいます)。

もし被相続人の借金を相続したくない場合には、以下のいずれかの対応をとる必要があります。

(1)他の相続人に借金を相続してもらう

借金のような可分債務については、相続開始と同時に、法定相続分に従い各相続人に承継されます。

相続開始とともに当然に分割されるため、原則として、遺産分割の対象にはならないと考えられています(最二小判昭和34年6月19日参照)。

積極財産は、遺産分割協議において合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能ですが、消極財産である可分債務については、相続人らの合意によって勝手に分割されてしまうと、債権者に不利益が及ぶ可能性があります。

そのため、遺産分割協議において負担割合を相続分とは異なる内容で合意したとしても、債権者に主張することはできず、債権者から請求された場合には法定相続分の限りで支払わなければなりません。

ただ、遺産分割協議において、全相続人(+包括受遺者)が同意すれば、相続人間において、ご自身が借金を全く相続しないと合意することも可能です。

相続人のうち誰かが完全に善意で借金を負担してくれる場合を除けば、資産と借金(負債)の間で取り分のバランスをとる必要があります。

その結果、借金を相続しない相続人は、資産をほとんど受け取れなかったとしても文句を言いづらいでしょう。

もし遺産分割協議が長引いている間に、後述する相続放棄や限定承認の期限が過ぎてしまうと、必ず相続人の誰かが債務(借金)を相続しなければなりません。

こうなると、もう後戻りができなくなってしまいます。

上記を踏まえると、積極的に債務を承継してくれるという他の相続人がいない限り、遺産分割協議で他の相続人を説得して、ご自身が借金を相続せずに済むことに期待をかけるのは、リスクが高い方法と言わざるを得ないでしょう。

(2)相続放棄をする

債務(借金)を相続せずに済むもっとも確実な方法は、相続放棄をすることです(民法第939条)。

相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。

その結果、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、一切の財産を相続しないことになるのです。

相続財産中の負債が資産を上回っており、かつ手元に残したい資産が特にない場合は、相続放棄が有効な対処法となります。

相続放棄をしたい場合、原則として相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対してその旨を申述しなければなりません(民法第915条第1項、第938条)。

一方、「3か月以内」の期限を過ぎたとしても、相続放棄の申述が全くできなくなるわけではありません。

相続人が、被相続人に遺産が全くないと信じており、時間がたってから借金の存在が判明したなど、相続放棄が遅れたことについて合理的な事情があれば、相続放棄の申述が認められる可能性もあります。

相続放棄の申述をするかを考えている場合、できる限り早く手続に着手し、期限に間に合うように対応することが大切です。

(3)限定承認をする

借金の相続により、相続全体で損をしてしまうことを防ぐ方法として「限定承認」があります(民法第922条)。

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を相続するという意思表示です。

その結果、相続した権利義務がトータルでマイナスとなる事態を防ぐことができます。

限定承認が有効なのは、被相続人に借金がある一方で、ぜひとも手元に残したい資産がある場合や、借金の総額が不明な場合などです。

限定承認を行う場合、相続財産目録の作成(民法第924条)や、相続債権者・受遺者への公告等(民法第927条)が必要です。

また限定承認は、相続人全員が共同して行うことが必須となります。

限定承認についても、相続放棄と同様に「相続開始を知った時から3か月以内」の期間制限が設けられているため、早めに財産調査等の検討に着手しましょう。

限定承認の手続きは煩雑なので、事前に弁護士へご相談されるとよいでしょう。

4、まとめ

相続財産の中に債務(借金など)があることが判明した場合、相続放棄や限定承認を見据えて、早めに財産調査等の検討に着手することが大切です。


本記事監修:≪事務所 プロフィール≫

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