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自分に相続が起きたらどうなるの?~生前対策の第一歩~

『相続が発生したときの手続きや必要な書類を解説』

皆さんは、自分の財産の内容を把握しているでしょうか?

把握していたとして、通帳や保険証券等はどこにしまってありますか?

『相続が発生したときの手続きや必要な書類を解説』
自分に相続が起きたらどうなるの?~生前対策の第一歩~

いろいろなお客様とお話しする中で、自分の財産について即答できる方は、意外と少ないように感じます。

また、将来自分に相続が起きた場合、その財産はどういった手続きで残された家族に引き継がれていくか、ご存知でしょうか?

親御様の相続発生時に、どこに通帳があるか分からない、どんな財産を持っているかが分からない、その他、銀行や法務局の手続きで大変な思いをされた方もいらっしゃるかと思います。

ご自身に相続が起きた場合にも、ご家族の方が同じような思いをされてしまうかもしれません。

今回は相続が発生するとどのような手続きが必要になるのか、紹介していきます。

この記事の目次

どんな手続きが必要?必要な書類は?

ここでは、財産ごとにやらなければいけない手続きや必要となる書類についてお話しします。

① 預貯金

皆さんがお持ちの財産と言われて真っ先に思い浮かぶのは預貯金ではないでしょうか?

この預貯金の相続手続きでやらなければならないことは、残高の調査、取引履歴の取得(相続税がかかる場合)、預貯金の解約手続きの3つです。

いずれの手続きでも、各金融機関所定の用紙があり、そこに必要な情報を記入します。

記入した後、各金融機関の窓口で提出する、という流れになっています。

(最近はコロナウイルスの影響もあり、郵送対応を受け付けてくれる金融機関も増えています。)

それぞれの書類は書く量も多く、また窓口提出の場合はかなり待たされてしまうこともしばしばあります。

亡くなった方が持っていた銀行口座が1つや2つであれば、手続はそれほど労力を要しませんが、銀行口座の数が多かったり、そもそもどこの銀行で口座を持っているか分からず、手続きが終わったと思ったらまたバラバラと通帳が見つかる・・・となると、手続きに相当な労力を要します。

手続きに必要となる書類(遺言書がない場合)

  • 各金融機関の通帳
  • 亡くなった方の出生から死亡するまでの全ての戸籍
  • 相続人様全員の現在戸籍
  • 相続人様全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人様全員の実印の捺印があるもの)

② 株式・有価証券

こちらは持っている方、持っていない方がいらっしゃるかと思います。

株式・有価証券の相続手続きでやらなければならないことは、預貯金の場合と似ているところもあれば、株式・有価証券に特有のものもあります。

まずやらなければならないことは残高の調査です。

これは預貯金の場合と同じで、各証券会社所定の用紙に必要な情報を記入します。

そして株式・有価証券については、解約手続きに少し特徴があります。

各証券会社で解約手続きをするにあたり、まず株式・有価証券をそのまま引き継ぐのか、それとも換金して引き継ぐのかを決めなければなりません。

ご相談者様が引き続き株式等を持ち続けていきたいのであれば、証券会社でご相続人様名義の口座を作成し、亡くなった方の口座から移管する手続きになります。

もしご相続人様が株式等に興味がなく、換金したいのであれば、証券会社で売却手続きをしてもらいます。

(売却の前に、一旦相続用の口座を開設し、その口座に移管させなければならない場合もあります。)

また、株式等の引継ぎや売却の手続きだけではありません。

株式等から発生する配当金の相続手続きもやらなければなりません。

配当金の管理は、証券会社とは別に株主名簿管理人(信託銀行など)が行っています。

そのため、配当金の相続をするために別途、株主名簿管理人所定の用紙に記入し、手続きをしなければなりません。

手続きに必要となる書類(遺言書がない場合)

  • 配当金に関する書類
  • 亡くなった方の出生から死亡するまでの全ての戸籍
  • 相続人様全員の現在戸籍
  • 相続人様全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人様全員の実印の捺印があるもの)

③ 不動産

ご自宅が持ち家の場合、不動産の名義変更の手続きも必要になります。

不動産の相続手続きをする場合、所有する不動産を管轄する法務局に登記を申請します。

お持ちの不動産が本当にご自宅だけであればよいのですが、実はご自宅以外の不動産を持っている方も多くいらっしゃいます。

例えば、親の世代から引き継いだ山や田、畑などです。

親御様がお亡くなりになったときに引き継いだが特にその土地で何かをしていたわけでもなく、そのまま忘れてしまったり、家族にも話していなかったことで、誰も自宅以外に不動産を持っているなんて知らなかった、というパターンもよくあります。

特に山や農地であれば、固定資産税などもほとんどかからないことが多いので、納税の通知書すら届かず、お亡くなりになってしばらく経ってから、土地の調査等を理由として役所からお手紙が届き、そこで初めて存在を知るわけです。

そうなると、せっかく相続手続きが終わったと思ったのにまだあるのか・・・ということになってしまいます。

また、登記の申請はご自身でやられることも可能ですが、法務局の窓口で提出してその場で終わることはありません。

そのため何か修正があるたびに法務局へ出向かなければならない可能性もありますので、司法書士に任せてしまう方も多くいらっしゃいます。

手続きに必要となる書類(遺言書がない場合)

  • 亡くなった方の出生から死亡するまでの全ての戸籍
  • 相続人様全員の現在戸籍
  • 相続人様全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人様全員の実印の捺印があるもの)
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の価格が分かる書類(評価証明書など)

*収入印紙(登録免許税用)不動産の固定資産税評価額の0.4%かかります。

自分の財産をまとめてみましよう!

いかがでしたでしょうか。

財産の種類によって、相続手続きでやることは変わってきます。また、親御様の世代よりも、財産の種類は多様化しています。

更には、遺言書のあるなしでも手続きの大変さは変わってきます。遺言書がある方が手続きは簡易でスピーディーです。

最近は相続人のうちの1人が海外に住んでいるようなことも多くあります。

その場合、お手続きも全員が日本に住んでいる場合より複雑になります。

「遺言書を遺しておいてくれればなあ」と相続人が思うこともしばしばあります。

ご家族の方に大変な思いをさせないためにも、まずは自分がどれだけ財産を持っているか整理してみることをお勧めします。

整理してみると、実は相続税が発生するのではないか、何か生前に対策をしておいた方が良いのではないかなど疑問が出てくると思います。


この記事を書いた人

廣木涼 ▮司法書士 ▮行政書士 ▮宅地建物取引士 ▮FP2級

廣木涼(ひろきすずか)

<保有資格>
▮司法書士 ▮行政書士 ▮宅地建物取引士 ▮FP2級

<プロフィール>
東京・札幌・大阪・広島・福岡・沖縄に拠点を展開するみつ葉グループに所属。
家族信託の中核的役割を担う東京オフィスにおいて、相続事業部・登記事業部のマネージャーを務める。

不動産・保険業者と連携し、士業の枠にとらわれず、お客様の問題解決を第一に幅広いソリューションを提供できるよう努めている。
これまで、300件以上の家族信託案件に携わり、弊社相談者からの信頼も非常に厚い。

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