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家族信託が認知症対策になるって本当? 子どもや家族の負担を減らすための家族信託を解説!

「自分自身が認知症になってしまったら困る」「自分が認知症になったら家族が大変だ」など不安を抱いたことはございませんか?

今回は、認知症やご病気で判断能力が低下してしまった場合、具体的にどういったことで苦労したり困ってしまうのかについてご紹介していきます。

認知症対策としての家族信託とは?
この記事の目次

不動産について

ご自宅や収益不動産を持っている方の判断能力が低下してしまった場合に困ることとして、不動産の売却が挙げられます。

不動産の売却時は、売主と買主との間で「売ります」「買います」という意思表示が合致することで売買契約が成立します。

しかし、判断能力が著しく低下していると、この意思表示をできなくなってしまい、契約が成立しないということになります。

また、売買契約後の不動産の名義変更の手続きについても意思表示ができないため、自分自身で司法書士等に依頼することもできなくなります。

収益不動産を所有していた場合、賃貸借契約の更新・大規模修繕のための融資・家賃滞納者に対しての明け渡し手続きなどは所有者が行う必要があります。

もしこのタイミングで判断能力が著しく低下し認知症になってしまっていたらどうなるでしょうか?

所有者が認知症であれば、前述と同様に意思表示ができないため更新契約・融資契約・明け渡し手続きなどの不動産の管理・運用・処分の手続きをすることはできませんので、最悪の場合、ご相続が発生するまでそのままにしておくしかない、ということになってしまいます。

預貯金や有価証券

金融機関の窓口では、基本的にはご本人様ではないと預金の引き出しができません。

全国銀行協会が公表する「金融取引の代理等に関する考え方」では、銀行預金に対する基本的な考え方として、本人の意思確認ができない場合は例え家族であっても本人の医療費の支払いなど、極めて限定的な例を除き、代わりに預金を払い出すことができない、としています。

また、もし意思確認ができない場合は、本人の財産保護の観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すものとしています。

つまり、もしご家族の方が判断能力の低下した方を連れて窓口に行ったとしても、ご本人様の意思確認が取れない場合、後見人を連れてくるなどしない限り、原則として預金の引き出しは出来なくなってしまうのです。 

ご家族の方は「キャッシュカードの暗証番号を知っているから大丈夫」とおっしゃることが多いですが、本人の意思で出し入れをしているわけではないため本来であれば推奨されない方法です。

例えば、判断能力が低下した親の預金口座を子供のうちの1人が管理しているケースがあるとします。

そして管理する中で使途不明なキャッシュカードなどによる取引があったりすると、他の子供たちから不信感を募られることになり、その後関係性が悪くなることが考えられます。

こういった場合、他の子供たちが預金口座の銀行などにクレームをつけると、銀行などは争いに巻き込まれるリスクを回避するため、口座凍結などの制限をかける措置をとる可能性があります。

また、ご存知のとおりキャッシュカードで一度に引き出せる額には限度があります。

施設の入所などで急に高額の出費が必要になってしまった場合、ご家族の方が自分の財産から出さなければならなくなってしまいます。

財産凍結リスクを回避するために

では、こういった不動産や預貯金の凍結リスクを回避するためにはどのようにすればよいでしょうか。

実際に認知症などで意思確認ができなくなった場合、成年後見制度を利用するしかないのでしょうか。

月々の費用や第三者に家族の資産を委ねることへの抵抗感等を理由に、成年後見制度の利用者が少ない一方で、高齢化社会により施設入所等の医療費の支払いのために払出しが必要になるケースが増えています。

そういった背景から金融機関の対応も進んでいます。

それが「代理人制度」と呼ばれるものです。

これは元気なうちに本人が銀行で預金を引き出すことができる代理人を選んでおく手続きをすることで、自分に何かがあってもその代理人が引き出しを行うことができるというものです。

この制度は親子などの2親等以内の家族に限っていたりと、要件が多いようです。

活用する場合には各金融機関に事前に問い合わせることをお勧めします。

また、将来相続が起きた場合、相続人間で揉めないように、引き出した方は預貯金を何に使ったか記録しておくと良いでしょう。

その他、考えられる方法として「贈与」があります。

しかし、贈与をすると贈与した財産額によって贈与税が発生しますし、名義も完全にご家族の名義になり、自分の財産ではなくなってしまいますので、その後どのように使おうがご家族の方の自由、ということになります。

この点に抵抗感を覚える方も多いのではないでしょうか。

もう1つの方法として、「家族信託」があります。

家族信託では贈与の場合と違い、不動産の名義が形式的に変わるだけですので、当然贈与税は発生しません(受託者○○といった名義になります。)

また、預金についても「委託者○○受託者○○信託口」といった名義の口座を作り、外見上もご本人様の名前が残ります。

そのため、贈与の場合のような名義が完全に変わってしまうことへの抵抗感も少なくなるのではないでしょうか。

(ご本人様の口座から信託口口座へ預金を移す作業は別途必要です。)

不動産や預貯金のいずれについても、あくまでご本人様のために預かっているだけですので、その使い道も「ご本人様のため」に限られます。

これでもし自分が認知症になってしまっても、財産を凍結させることなく、かつ自分のために財産を使ってくれる仕組みができますので安心ですね。

自分が認知症になったら、ということを考えている方は多くないでしょうし、あまり考えたくない、という方も多いのではないでしょうか。

ですが実際、内閣府が出している高齢白書によると、現在、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と診断されていますが、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるのでは?という推計も出ており、認知症は他人事ではありません。

もし認知症になってしまったらどうするか、ということをご家族とお話をしていただき、不安な気持ちがあれば専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

認知症になる前であればいくつかの選択肢があります。
特に多いのが、「介護・医療費用の支払いをするために親自身の通帳からお金をおろそうとしたら、後見人が必要と言われた」、「親が介護施設に入るにあたって実家が空き家になる。売却か賃貸をしたいが、名義人が認知症だとできないと言われた」というご相談です。
認知症になってからですと、『後見人をつける』ことでしかどうにもできないお話が多いです。
なんだかんだいってまだ大丈夫だし…という時こそ、いろいろな選択肢の中からご本人の意思を反映した手を打っておけるチャンスです。
必要に応じて、司法書士などへの無料相談のお手配も可能です。

この記事を書いた人

<保有資格> ▮相続診断士 <プロフィール> ■東京・札幌・大阪・広島・福岡・沖縄に拠点を展開するみつ葉グループに所属。 福岡オフィスの相続事業部のチーフを務め、お客様の悩みに寄り添い、問題解決のために日々尽力しております。 現在、信託会社へ出向中でもあり、生前・死後問わず、相続関係手続きを数多くお手伝いさせていただいております。相続手続きについて何でもご相談ください。

<保有資格>
▮相続診断士

<プロフィール>
■東京・札幌・大阪・広島・福岡・沖縄に拠点を展開するみつ葉グループに所属。
福岡オフィスの相続事業部のチーフを務め、お客様の悩みに寄り添い、問題解決のために日々尽力しております。
現在、信託会社へ出向中でもあり、生前・死後問わず、相続関係手続きを数多くお手伝いさせていただいております。相続手続きについて何でもご相談ください。

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