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「死因贈与契約による寄付」について

遺贈寄付には様々な方法があります。

大きく分けて

・遺言による寄付
・契約による寄付
・相続財産の寄付

があり、その中でも

「契約による寄付」には「死因贈与契約による寄付」「生命保険による寄付」「信託による寄付」があります。

契約による寄付

・死因贈与契約による寄付
・生命保険による寄付
・信託による寄付

今回は「死因贈与契約による寄付」をご紹介します。

死因贈与契約による寄付について
この記事の目次

贈与と死因贈与

贈与とは、財産を無償で他社に与えることです。

もう少し正確には、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生じる片務契約(一方のみが債務を負担する契約)のことを言います。

財産を与える人を贈与者、財産を受け取る人を受贈者と呼びます。

つまり、財産を「あげます」という意思と「受け取ります」という意思が噛み合って初めて贈与が成立します。一方的に財産を押し付けることはできません。
これは、この後に説明する相続税と贈与税にも関係します。

贈与は契約ですが、書面である必要はなく、当事者の合意があれば成立します。

ただし、書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除いて、各当事者がいつでも解除することができます。

以上は贈与全般についての規定ですが、一般的には「生前贈与」をイメージされると思います。

この贈与の中でも、贈与者の死亡によって贈与する契約が「死因贈与契約」です。
「贈与者が死亡したら、金100万円を受贈者◯◯に贈与する」というような内容です。

贈与に関する相続税と贈与税

贈与税は、個人が贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。
生前に贈与することで相続税を逃れられないように課税しています。
こうした関係から「贈与税は相続税の補完税である」と言われています。

死因贈与契約については、贈与税は関係なく、相続税の対象となります。

ただし、贈与する相手方が法人の場合は、原則として相続税は課されません。

相続税は個人に対する税金だからです。
その代わり、取得した法人に法人税が課せられますが、一定の要件を満たした公益目的事業の場合は非課税になります。

生前贈与については、原則として贈与税の対象となりますが、1年間に受けた贈与額の合計が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

ところが、前述の「あげます・受け取ります」の合意がなく、一方的に贈与した場合は、贈与が成立しておらず、たとえ受贈者名義の預金口座に入金になっていても、贈与者として税務署から判断されることになります。

具体的には、贈与者の相続の時に、贈与者の相続財産に組み入れられ、相続税の対象になってしまいます。

せっかく何年もかけて生前贈与しても、贈与した通帳を贈与者が管理していたり、贈与者が受贈者に対して自由に使うことを制限したりすると、贈与した財産が相続財産に持戻されてしまいますので、贈与した意味がありません。

生前贈与の際には、気をつけておきたいところです。

死因贈与契約による寄付について

遺言による寄付との違い

財産を無償で譲与する(寄付する)点において、「死因贈与契約による寄付」は「遺言による寄付」と同じですが、以下の法的な違いがあります。

・遺言は単独行為(一方的な意思表示)だが、死因贈与契約は相手のある契約行為。

・遺言はいつでも撤回できるが、負担付の死因贈与契約は負担の履行が終わった部分は解除できない。

・遺言は15歳以上で作成できるが、死因贈与契約は18歳以上。

・遺言は本人しか作成できないが、死因贈与契約は代理人による契約も可能。

また、実務上も以下の点が異なります。

登録免許税法定相続人への遺贈は税率0.4%、法定相続人以外への遺贈は2.0%だが、死因贈与契約は一律2.0%。

不動産取得税法定相続人への遺贈は非課税だが、死因贈与契約は一律4.0%かかる。

所有権移転登記遺贈の場合は遺言執行者と受遺者で登記できるが、死因贈与契約は(契約で遺言執行者が指定されていない限り)贈与者の相続人全員と受贈者の共同申請が必要。

不動産を寄付したい場合は、死因贈与契約の方法ではデメリットが多そうです。

そのデメリットを承知の上で、不動産の寄付を条件も含めて受贈者と合意して確実に受け取って欲しい場合には、死因贈与契約を検討しても良いでしょう。

ただし、死因贈与契約の他に遺言書を作成する場合は、両者の内容に齟齬があると、原則として後日に作成された方が優先されることになりますので、注意が必要です。


この記事を書いた人

齋藤 弘道(さいとう ひろみち) 遺贈寄附推進機構 代表取締役 全国レガシーギフト協会 理事

齋藤 弘道(さいとう ひろみち)

<プロフィール>
遺贈寄附推進機構 代表取締役
全国レガシーギフト協会 理事

信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。
遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた(後の全国レガシーギフト協会)。
2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。
日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。

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